Locaop 利用規約

Locaopサービス利用規約

 

(目的等)
第1条 本利用規約(以下「本規約」という。)は、株式会社アレッジ(以下「当社」という。)が株式会社ロカオプの販売代理店として提供する「Locaop(ロカオプ)」(以下「本件業務」という。)を利用するユーザー(以下「利用者」という。)に適用される。
2 ユーザーは、本件業務につき、本規約、Locaopサービス確認書及び株式会社ロカオプの定める利用規約を確認・同意の上で本件業務を利用する。
3 本規約において株式会社ロカオプの定める利用規約と異なる定めをした場合は、本規約の定めが優先して適用される。
4 本規約に記載のない事項については、Locaopサービス確認書及び株式会社ロカオプの定める利用規約に従う。

 

(本件業務の内容)
第2条 当社は、利用者に対し、本件業務の内容として、Google検索やGoogleマップにおいて、利用者が指定する店舗(以下「利用者指定店舗」といいます。)をGoogle検索やGoogleマップに適した形にするための施策として、次に定める業務の一部又は全部を提供する。
① 利用者指定店舗へのGoogleビジネスプロフィールの支援ツールの提供
② 利用者指定店舗へのGoogleビジネスプロフィールを運用するための支援サービス
③ その他、当社が利用者にとって必要と判断した前2号に付随する業務
2 本件業務に関する連絡の受付時間は、当社の営業日の営業時間内とする。

 

(個別契約)
第3条 利用者指定店舗、本件業務の内容、契約期間、本件業務の対価、対価の支払時期・方法等の詳細は、別途作成するLocaop申込書において定める。
2 利用者が必要事項を記載したLocaop申込書を当社に提出し、これに対して当社が承諾の意思表示を行った時点で、利用者・当社間に本件業務に関する個別契約(以下「個別契約」という。)が成立する。
3 前項において承諾の意思表示を行うか否かについては当社が判断して決定する。当社は利用者に対して個別契約を締結する義務を負わない。
4 個別契約によって本規約、Locaopサービス確認書及び株式会社ロカオプの定める利用規約と異なる定めをした場合は、当該定めが優先して適用される。

 

(契約期間)
第4条 個別契約の契約期間はLocaop申込書記載の期間とする。ただし、期間満了1ケ月前までに利用者から書面又は当社が指定する方法による更新拒絶の申入れがないときは、個別契約は期間満了の日の翌日からさらに1年間有効に存続するものとし、以後もまた同様とする。
2 利用者は、個別契約の契約期間中は、別に定める場合を除き、個別契約を解除することはできない。利用者の都合で個別契約を契約期間中に解除する場合、利用者は、本来の契約期間満了までの本件業務の対価を全額当社に支払わなければならない。
3 利用者は、利用者指定店舗について廃業する場合、廃業日の1ヶ月前までに当社に通知しなければならない。

 

(対価の支払)
第5条 利用者は、当社に対し、本件業務の対価として、Locaop申込書記載の金額を同申込書記載の方法によって支払う。
2 利用者が本件業務の対価の支払いを怠った場合、当社は、支払いが確認できるまでの間、全ての個別契約に関する本件業務の提供を中止することができる。
3 利用者が本件業務の対価の支払いを怠り、当社の催告にもかかわらずただちにこれを支払わない場合、当社は、個別契約及び利用者当社間の全ての契約(以下「全取引」という。)を解除することができる。この場合、利用者が当社に対して負担する一切の債務(個別契約における債務以外のものも含む)は当然に期限の利益を失い、利用者はただちに当該債務の全額を当社に支払わなければならない。
4 前項により当社が契約を解除した場合、利用者は当社に対して、違約金として、個別契約の残存期間に支払われることが想定されていた本件業務の対価の全額をただちに支払わなければならない。
5 利用者は、前2項に定める各支払いを怠った場合は、支払い期日から完済に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払わなければならない。

 

(本件業務の特則)
第6条 契約期間内にGoogleの検索アルゴリズム変更等により本件業務の全部又は一部の提供が困難となった場合、当社は、全取引の内容の変更又は解除を行うことができる。
2 前項により本件業務の対価を変更する必要が生じた場合は、利用者当社間で協議の上、本件業務の対価を決定する。

 

(責任の制限)
第7条 当社は、次に定める事項について、利用者に対し何ら保証するものではなく、一切の責任を負わない。
① 利用者指定店舗に関して、利用者その他の第三者が行う一切の行為(その方法や意図、その他事由の如何を問わず利用者指定店舗に関するGoogleビジネスプロフィール等への不正なクリック、閲覧、アクセス等を含む)
② 本件業務に関する提案書、関連資料、又は本件業務に付随する当社から利用者への一切の提供物、貸与物(当社から利用者へ提供された指示、アドバイス、提案、予測、その他の一切の情報を含む)及びこれらを利用した結果
③ 本件業務に関する効果、精度等
2 Googleが検索エンジンに関し行った行為及びその結果(利用者又は当社が作成・関与したサイトに対するペナルティ等を含む)については、その原因を問わず、当社は一切の責任を負わない。
3 当社は、本件業務を提供するにあたり、外部サービスと連携することを保証しない。本件業務を提供する際にAPIの仕様変更等により外部サービスと連携できない場合でも、当社はこれにより利用者に生じた損害及び機会損失等について一切の責任を負わない。
4 地震、台風、津波その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ行為、重大な疾病、法令・規則の制定・改廃、公権力による命令・処分その他の政府による行為、争議行為、輸送機関・通信回線等の事故その他不可抗力による本件業務の履行遅滞又は履行不能については、当社はその責任を負わない。

 

(禁止事項)
第8条 利用者が本件業務に関し、次の各号のいずれかに該当し又は該当するおそれがある行為(以下「禁止事項」という。)を行った場合、当社は、理由の如何を問わず、利用者に対し、全取引の全部又は一部の解除及び損害賠償の請求を行うことができる。利用者が禁止事項を行ったことにより第三者に損害が生じたときは、当社はその責任を一切負わず、当該第三者への損害賠償責任は利用者が責任をもって全うしなければならない。
① 犯罪的行為に結びつくこと
② 第三者又は当社の知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権)を侵害すること
③ 第三者又は当社の財産、名誉、信用又はプライバシーを侵害すること
④ 本件業務に関し、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、その他本件業務のソースコードを解析すること
⑤ 第三者又は当社に不利益を与えること
⑥ 第三者又は当社を誹謗中傷すること
⑦ 本件業務の運営を妨げ、当社の信用を毀損すること
⑧ 本件業務に関連して知り得た情報を利用もしくはその情報を第三者に開示又は漏洩すること
⑨ 法令に違反すること
⑩ 利用者指定店舗が利用者及び当社以外の第三者が運営するサイトである場合に、当該第三者に対し本件業務の成果及び精度を保証すること
⑪ アダルト関連又は公序良俗に反するサイトや商品を扱う相手が運営するサイトを本件業務の対象店舗として指定すること
⑫ 当社から事前に書面又は当社が指定する方式による承諾を得ることなく、個別契約上の地位及び個別契約に基づく権利・義務を第三者に譲渡し、承継させ、担保を提供する等の一切の処分をのうちいずれかを行うこと
⑬ 前各号のいずれかに該当するおそれのある行為又はこれに類する行為であると当社が判断する行為を行うこと

 

(利用者指定店舗が第三者の運営する店舗である場合の処理)
第9条 利用者指定店舗が利用者・当社以外の第三者が運営する店舗である場合、当該第三者との関係では、本件業務に関して生じる責任はすべて利用者が負い、当社は当該第三者に対していかなる責任も負わない。
2 利用者は、前項の内容につき当該第三者に対し説明し、承諾を得なければならない。

 

(再委託)
第10条 当社は、本件業務の提供にかかる業務の全部又は一部を第三者に委託することができる。
2 当社は、前項により業務の全部又は一部を第三者に委託する場合、当該第三者に対し、個別契約において当社が負う義務を承認させ、遵守させる。

 

(解除)
第11条 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの通知、催告を要せずただちに全取引の全部又は一部を解除することができる。
①  個別契約、本規約、Locaopサービス確認書及び株式会社ロカオプの定める利用規約に定める条項に違反し、当社から催告を受けたにもかかわらず30日以内に当該違反が是正されないとき
② 監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けたとき
③ 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、又は、手形もしくは小切手が不渡りになったとき
④ 差押、仮差押、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立があったとき、又は租税公課の滞納処分を受けたとき
⑤ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立てを行ったとき
⑥ 解散、会社分割、もしくは事業の全部又は重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
⑦ 信頼関係を損なう行為があったとき
⑧ 前各号に準ずる経済的又は社会的信用を損なうおそれのある事由があると当社が判断したとき
⑨ その他災害等により義務の履行が困難な事情が生じたとき

 

(損害賠償)
第12条 当社は、当社の故意又は重大な過失(以下「故意等」という。)により利用者に損害が生じた場合、当社の故意等から直接的かつ通常発生する損害に限り、当該損害が発生した個別契約の対価として過去1年間に当社が受領した代金を12で除した金額を上限として、利用者に対し賠償義務を負う。ただし、第6条1項及び第7条に該当する場合には、当社は賠償義務を負わない。
2 利用者が個別契約、本規約、Locaopサービス確認書又は株式会社ロカオプの定める利用規約に違反したことにより当社に損害が発生した場合、利用者は当社に対して、当社に生じた一切の損害(弁護士その他の専門家への報酬及び費用を含む)を賠償する。

 

(秘密保持等)
第13条 利用者は、本件業務に関して当社から開示された情報その他の本件業務の実施にあたって利用者の知り得た当社及び当社の関係会社の経営上、業務上又は営業上の一切の情報(以下「本件秘密情報」という。)を、当社の事前の書面による承諾なくして、第三者に開示又は漏洩してはならず、本件業務以外の目的に利用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではない。
① 当社より開示を受けた時点で、利用者が既に自ら保有していた情報
② 当社より開示を受けた時点で、既に公知であった情報
③ 当社より開示を受けた後に、利用者の責によらずに公知となった情報
④ 当社より開示を受けた後に、当該情報の開示につき正当な権限を有する第三者から利用者が守秘義務を負うことなく適法に入手した情報
⑤ 法令、政令、規則、関係行政機関又は司法機関の判断に従い開示が要求される情報
2 前項の規定にかかわらず、利用者が法令を遵守するために必要な場合、又は政府、所轄官庁、規制当局(日本国外における同様の規制当局を含む。)、裁判所等による要請に応じて機密情報を開示が義務付けられている場合には、当社の事前の承諾なく本件秘密情報を開示することができる。このとき、利用者は当該開示要求に対し、法令上可能な限り必要最小限の範囲に限定して開示するものとし、開示をした場合は直ちに当社に対し書面にて通知をしなければならない。
3 利用者は、当社の事前の書面による承諾がない限り、秘密情報の情報開示日から3年間は、当該秘密情報を保持し、第三者に開示、提供してはならない。

 

(反社会的勢力の排除)
第14条 利用者及び当社は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
① 自らが暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと
② 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと
③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと
④ 自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 利用者及び当社の一方について次の各号のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして全取引の全部又は一部を解除することができる。
① 前項①又は②の確約に反する表明をしたことが判明した場合
② 前項③の確約に反し契約をしたことが判明した場合
③ 前項④の確約に反した行為をした場合
3 前項の規定により個別契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償しなければならない。
4 第2項の規定により個別契約が解除された場合には、解除された者は、当該解除を理由にその相手方に損害賠償を請求することはできない。

 

(本規約の変更)
第15条  当社は、利用者の事前の承諾を得ることなく本規約の内容を変更することができる。
2 前項により本規約を変更する場合、当社は、変更後の本規約の効力発生日をあらかじめ定めた上で、その15日前までに、利用者に対し、当該改定内容を当社ホームページ(https://all-e.co.jp/locaop-terms)に掲載又は当社の定める方法により通知する。
3 前項に定める効力発生日以降に利用者が本件業務に関するサービスを利用した場合には、利用者と当社との間における全取引に対して改定後の本規約が適用される。
4 第2項にかかわらず、当社は、誤記や形式的な修正等、変更が軽微な場合又は個別契約締結中の利用者の本件業務の内容に影響を及ぼさない場合は、通知をすることなく本規約の変更を行うことがある。

 

(存続条項)
第16条 個別契約が終了した場合でも、第5条3項乃至5項、第6条乃至第9条、第12条、第13条、第15条乃至第17条の定めは有効に存続する。

 

(管轄裁判所)
第17条 本件業務に関する一切の紛争については、訴訟物の価額に応じて神戸簡易裁判所又は神戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 

(協議解決)
第18条 利用者及び当社は、個別契約、本規約、Locaopサービス確認書及び株式会社ロカオプの定める利用規約の解釈、その他の事項につき生じた疑義や個別契約、本規約、Locaopサービス確認書又は株式会社ロカオプの定める利用規約に定めのない事項については、誠意をもって協議の上、円満に解決する。

 

【施行・改定情報】

・初版 2022年6月22日 制定・施行
・二版 2022年7月1日 一部改定・施行

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